飛行カテゴリについて

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飛行カテゴリー決定のフロー図

無人航空機の飛行形態については、リスクに応じた3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ)に分類され、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。

国土交通省作成による「飛行カテゴリー決定のフロー図」を参照し、適切な飛行許可・承認手続きを行って下さい。

カテゴリⅠ

特定飛行に該当しないため、飛行許可・承認申請は不要です。

カテゴリⅡ

特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行です。

※「立入管理措置」とは、無人航空機の飛行経路下において第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。

カテゴリⅡB

特定飛行に該当
・人口集中地区の上空
・夜間
・目視外
・人又は物件から30m未満の距離での飛行
・無人航空機の最大離陸重量が25kg未満

立入管理措置(第三者上空以外)で飛行可能
※技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合には、特段の手続きなく飛行可能である。この場合、国土交通省で定める飛行の安全を確保するための措置として飛行マニュアルを作成し遵守しなければなりません。

カテゴリⅡA

特定飛行に該当
・空港等周辺
・150m以上の上空
・催し場所の上空
・危険物輸送及び物件投下に係る飛行
・無人航空機の最大離陸重量が25kg以上

◎立入管理措置+個別の許可・承認で飛行可能
※カテゴリーⅡB飛行と比べてリスクが高くなることから、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であっても、あらかじめ運航管理の方法について、国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可・松陰を受けることによって可能となります。

カテゴリⅢ

第三者上空の飛行(立入管理措置を講じない飛行)

カテゴリーⅢ飛行に関しては、最もリスクの高い飛行となることから、

一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させることが求められる

ことに加え、予め運航管理の方法について国交通大臣の審査を受け、飛行の許可・承認を受けることにより可能となります。

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