【2023年7月最新】ドローン国家資格化最新情報まとめ

トップ > お役立ち情報 > 【2023年7月最新】ドローン国家資格化最新情報まとめ

目次

  1. ドローンの操縦に必要な免許・資格とは?
  2. ドローン国家資格概要
  3. 一等資格と二等資格
  4. ドローンの国家資格と民間資格の違い
  5. 第一種・第二種機体認証とは?
  6. 座学講習内容
  7. 実技講習内容
  8. 今持っている民間資格はどうなる?
  9. 指定試験機関とは?
  10. 講習受講後に身体検査と座学試験を受ける
  11. 資格取得までにかかる日数は?
  12. SI-ドローンスクールの今後の予定
  13. まとめ

ドローンの操縦に必要な免許・資格とは?

2023年4月現在、ドローンを操縦するうえで必須となる【免許】や【資格】は、存在しておりません。

ドローンの資格や免許は一般的には、ドローンスクールにて講習・試験を受けると、発行されます。

それらの資格は、ドローンの飛行の際に必要とされる【 国土交通省への申請 】時に資料の一部を省略できるというメリットや、土地の管理者からの飛行許可の取得の際に資格の有無を求められるので、これらのシチュエーションで活躍しております。
業務でドローンを使用する際にもこれらの民間のドローン資格が、技術証明となりアドバンテージとなります。

このドローン資格に2022年12月5日から国家資格・国家ライセンスが追加されました。
では、国家資格になった場合どのような変化が訪れるのでしょうか?
現状、わかっていることを説明していきたいと思います。

ドローン国家資格概要

  • ●国家資格の中でも大まかに2種類に分類される(一等資格・二等資格)
  • ●そこからさらに基本・目視・昼間・25kg未満に分類される
  • ●国家資格の取得は16歳以上
  • ●3年ごとの更新が必要(JUIDAの場合2年)
  • ●国交省への飛行申請が不要になる(場合による)※現状は必要
  • ●土地管理者の許可がより取りやすくなる可能性がある
  • ●講習を受講し身体検査と座学の試験に合格することで資格が発行される
  • ●国家資格がなくてもドローンは飛ばせる
  • ●民間資格も共存
  • ●民間資格取得者は経験者として、実地2時間以上+座学4時間以上の合計最短6時間で2等資格の講習終了

一等資格と二等資格

国家資格の一等資格二等資格は、今までのドローンの民間資格と何が違うのか説明していきたいと思います。

まず覚えていただきたいのが、ドローンの飛行形態です。
ドローンの飛行形態は4つのレベルに分かれています。

  • レベル1:目視内での手動操縦飛行
  • レベル2:目視内での自動/自律飛行
  • レベル3:無人地帯における(補助者なし)目視外飛行
  • レベル4:有人地帯における(補助者なし)目視外飛行

現行法では、レベル4にあたる【有人地帯における目視外飛行】は、認められておりませんが、このレベル4の飛行を可能にする資格が一等資格となります。

ドローンの国家資格と民間資格の違い

国家資格と民間資格の違いについて、ざっくりとまとめてみました。

こちらの表を見るとわかるかと思うのですが、民間資格と二等資格の差は、国土交通省への申請の有無となります。
国土交通省への申請が不要な場所での飛行の場合は、民間資格と二等資格の差はありません。差が出るとしたら、土地管理者への飛行許可の取得や、業務で使用する際の技術証明としては、国家資格の所有者のほうがアドバンテージがあると考えられます。
※機体(第二種認証機体でない場合)や飛行方法(イベント上空や、物件投下等)によっては申請が必要となる場合があります。

レベル4の飛行は、最もリスクの高い飛行となるため、一等資格保有者で且つ、第一種認証機体のみとなります。

限定解除とは?

一等ライセンス・二等ライセンス共に限定解除なしで資格を取得した場合は、DID地区での飛行や、30m未満での飛行等の基本飛行のみ、国土交通省への申請が不要となります。
※最初に取得する資格は、基本的には限定変更はないかと思います。(基本コース)

限定解除を行うことで、最大離陸重量の拡大(25kg以上)、昼間飛行に加えて夜間飛行、目視内飛行に加えて目視外飛行が可能になります。

限定解除は基本コースとは別に講習が用意されているので、そちらを受講することで、実技試験が免除となります。

そのため、現在コースは下記のように別れております。
●二等無人航空機操縦士資格(基本)
●二等無人航空機操縦士資格(限定解除・昼間)
●二等無人航空機操縦士資格(限定解除・目視)
●二等無人航空機操縦士資格(限定解除・25kg)
●一等無人航空機操縦士資格(基本)
●一等無人航空機操縦士資格(限定解除・昼間)
●一等無人航空機操縦士資格(限定解除・目視)
●一等無人航空機操縦士資格(限定解除・25kg)
こちらのコースは将来的には増える可能性もありますが、現状はこのようになっております。

基本を取得してから、限定解除となるため、まずは基本の取得を目指しましょう。

第一種・第二種機体認証とは?

無人航空機の安全基準への適合性(設計、製造過程、現状)について検査する機体認証制度を創設し、国または登録検査機関により検査を行います。

  • ●第一種機体認証
  • ●第二種機体認証

上記二種に分類し、有効期間は3年間となっています。(第一種機体認証は1年間)
リスクの高い飛行に関しては、第一種認証機体での飛行というようなランク分けが行われます。

2023年4月現在、第二種機体認証を受けたドローンはありません。
第一種機体認証受けたドローンは一機のみとなっております。
■PF2-CAT3

講習内容は?

座学講習内容については、試験が下記のとおりの科目となっているため、下記内容に沿って座学講習を進めていく予定です。

座学

【一等無人航空機操縦士】

1無人航空機に関する規則
一 航空法全般

二 航空法以外の法令等

2無人航空機のシステム
一 無人航空機の機体の特徴(機体種類別)

二 無人航空機の機体の特徴(飛行方法別)
三 飛行原理と飛行性能
四 機体の構成
五 機体以外の要素技術
六 機体の整備・点検・保管・交換・廃棄

3無人航空機の操縦者及び運航体制
一 操縦者の行動規範及び遵守事項

二 操縦者に求められる操縦知識
三 操縦者のパフォーマンス
四 安全な運航のための意思決定体制(CRM等の理解)

4運航上のリスク管理
一 運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案の基礎

二 気象の基礎知識及び気象情報を基にしたリスク評価及び運航の計画の立案
三 機体の種類に応じた運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案
四 飛行の方法に応じた運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案

【二等無人航空機操縦士】

一等無人航空機操縦士の区分の各科目のうち、第2項第三号ハ「無人航空機の飛行性能」及びホ「飛行性能の基本的な計算」並びに第4項第一号ヘ「カテゴリーⅢにおけるリスク評価」の科目を除いたもの。

実技

二等無人航空機操縦士(基本)
●机上試験(飛行計画の作成)
●口述試験(飛行空域及びその他の確認・作動前確認・作動点検・飛行後点検・飛行後の記録・事故又は重大インシデントの説明・事故等発生時の処置の説明)
●スクエア飛行(GNSS、ビジョンセンサー等の水平位置安定機能ONの状態)
●8の字飛行(GNSS、ビジョンセンサー等の水平位置安定機能ONの状態 )
●異常事態の発生時の飛行(GNSS、ビジョンセンサー等の水平位置安定機能OFFの状態 )

二等無人航空機操縦士(限定解除・昼間&目視内)
●机上試験(飛行計画の作成)
●口述試験(飛行空域及びその他の確認・作動前確認・作動点検・飛行後点検・飛行後の記録・事故又は重大インシデントの説明・事故等発生時の処置の説明)
●スクエア飛行(GNSS、ビジョンセンサー等の水平位置安定機能ONの状態)
●異常事態の発生時の飛行(GNSS、ビジョンセンサー等の水平位置安定機能OFFの状態 )

二等無人航空機操縦士(限定解除・25kg未満)
●机上試験(飛行計画の作成)
●口述試験(飛行空域及びその他の確認・作動前確認・作動点検・飛行後点検・飛行後の記録・事故又は重大インシデントの説明・事故等発生時の処置の説明)
●スクエア飛行(GNSS、ビジョンセンサー等の水平位置安定機能ONの状態)
●円周飛行(GNSS、ビジョンセンサー等の水平位置安定機能ONの状態 )
●異常事態の発生時の飛行(GNSS、ビジョンセンサー等の水平位置安定機能OFFの状態 )

一等無人航空機操縦士(基本)
●机上試験(飛行計画の作成)
●口述試験(飛行空域及びその他の確認・作動前確認・作動点検・飛行後点検・飛行後の記録・事故又は重大インシデントの説明・事故等発生時の処置の説明)
●高度変化を伴うスクエア飛行(GNSS、ビジョンセンサー等の水平位置安定機能OFFの状態)
●ピルエットホバリング(GNSS、ビジョンセンサー等の水平位置安定機能OFFの状態 )
●緊急着陸を伴う8の字飛行(GNSS、ビジョンセンサー等の水平位置安定機能OFFの状態 )

一等無人航空機操縦士(限定解除・昼間)
●机上試験(飛行計画の作成)
●口述試験(飛行空域及びその他の確認・作動前確認・作動点検・飛行後点検・飛行後の記録・事故又は重大インシデントの説明・事故等発生時の処置の説明)
●高度変化を伴うスクエア飛行(GNSS、ビジョンセンサー等の水平位置安定機能OFFの状態)
●緊急着陸を伴う8の字飛行(GNSS、ビジョンセンサー等の水平位置安定機能OFFの状態 )

一等無人航空機操縦士(限定解除・目視内)
●机上試験(飛行計画の作成)
●口述試験(飛行空域及びその他の確認・作動前確認・作動点検・飛行後点検・飛行後の記録・事故又は重大インシデントの説明・事故等発生時の処置の説明)
●高度変化を伴うスクエア飛行(GNSS、ビジョンセンサー等の水平位置安定機能OFFの状態)
●異常事態における飛行(GNSS、ビジョンセンサー等の水平位置安定機能OFFの状態 )

一等無人航空機操縦士(限定解除・25kg未満)
●机上試験(飛行計画の作成)
●口述試験(飛行空域及びその他の確認・作動前確認・作動点検・飛行後点検・飛行後の記録・事故又は重大インシデントの説明・事故等発生時の処置の説明)
●高度変化を伴うスクエア飛行(GNSS、ビジョンセンサー等の水平位置安定機能OFFの状態)
●ピルエットホバリング(GNSS、ビジョンセンサー等の水平位置安定機能OFFの状態)
●緊急着陸を伴う円周飛行(GNSS、ビジョンセンサー等の水平位置安定機能OFFの状態 )

今持っている民間資格はどうなる?

ドローンスクールに通って民間のライセンスを取得している場合、経験者という扱いとなります。経験者は二等の場合、国家ライセンス講習を座学4時間と実技2時間の合計6時間受講し、修了試験に合格することで、指定試験機関にて実地を免除された試験(座学+身体検査)を受けることができます。
※ドローン操縦経験のない初心者は、座学10時間以上、実技10時間以上の受講し、修了試験に合格することで、指定試験機関にて実地を免除された試験(座学+身体検査)を受けることができます。
国家ライセンス取得講習時間は下記の通りとなっております。

そのため、先に経験者となるために、民間資格を取得するのも1つの手であります。
初学者講習を受講するより、JUIDA等の民間資格を取得してから、経験者講習を受講したほうが安く国家資格取得講習を受講できる場合もあります。
SI-Drone Schoolでは、卒業生割引もありますので、初学者として受講するより、JUIDA→二等(基本)と受講したほうが安く講習を受講できます。

※民間資格は廃止になることはなく、今後も共存する見込みです。そのため、国家資格が不要な方は、民間資格をそのまま保有することも可能でございます。

SI-Drone Schoolの講習時間

SI-Drone Schoolでは、修了試験の難易度から、講習時間を通常より長めに設定いたします。
二等初学者(基本)実地:14時間(通常10時間+4時間)
二等経験者(基本)実地:4時間(通常2時間+2時間)
二等経験者(限定解除)実地:3時間(通常2時間+1時間)

指定試験機関とは?

国家試験(学科試験・実地試験・身体検査)は国土交通省が指定する無人航空機操縦士試験機関(指定試験機関)が担うこととなっています。
無人航空機操縦士試験機関は、一般財団法人日本海事協会(ClassNK)が指定されたことが、2022年11月17日にリリースされました。

HPはこちら(https://ua-remote-pilot-exam.com/

資格取得までにかかる日数は?

技能証明取得までの流れは、次の2つのパターンがあります。
【登録講習機関に通う場合】
「①技能証明申請者番号取得(国土交通省)」
「②講習受講(登録講習機関)」
「③学科試験受験(指定試験機関)」
「④身体検査受検(指定試験機関)」
「⑤試験合格証明書取得(指定試験機関)」
「⑥技能証明発行申請(国土交通省)」
「⑦技能証明取得(国土交通省)」
③から⑤まで最短で15日程度かかります。

【登録講習機関に通わない場合】
「①技能証明申請者番号取得(国土交通省)」
「②学科試験受験(指定試験機関)」
「③実地試験受験(指定試験機関)」
「④身体検査受検(指定試験機関)」
「⑤試験合格証明書取得(指定試験機関)」
「⑥技能証明発行申請(国土交通省)」
「⑦技能証明取得(国土交通省)」
②から⑤まで最短で1か月程度かかります。
※学科試験に合格後、実地試験を受験できます。学科試験の結果通知は8営業日程度の時間がかかります。 そのため、②③を同一日に受験することはできません。

また、試験の開催日数にも大きな違いがあります。
登録講習機関に通わずに直接試験を受ける場合は、実地試験も受験が必要なため、開催数が非常に少なく、常に満員となっております。
登録講習機関に通ってから試験を受ける場合は、実地試験が免除されているため、全国で開催数も多く設定されており、受験がしやすい環境となっているようです。技能証明取得までの日数も登録講習機関に通って取得する方が、早く取得できます。
座学日程はこちら
実地日程はこちら

国土交通省及び登録講習機関でかかる日数については、それぞれの機関にお問合せください。

技能証明申請者番号取得

技能証明書の交付にあたり必要となる各種手続きにて、申請者を一意に特定するための番号となります。なお、登録講習機関による受講、指定試験機関による受験においても当該番号を使用しますので、受講/受験するにあたり事前に技能証明申請者番号取得申請が必要です。

技能証明申請者番号は2022年11月7日より事前に取得することが可能です。
こちらのページから、事前に申請することで取得できますので、国家資格の取得予定のある方は、事前に技能証明申請者を取得おく必要があります。

※企業・団体アカウントの場合、技能証明の手続きができません。個人の方向けのアカウントを開設のうえ、再度ログインし、申請する必要があります。
※登録講習機関 事務所コードは最初は空欄のままで登録できます。
※無人航空機技能証明書の取得履歴は、民間資格ではなく、国家資格となるため、JUIDA等の資格を取得していても、【なし】を選択してください。
※登録する「自宅/本人の住所」は住民票と同じである必要があります。

講習受講後に身体検査と座学試験を受ける

登録講習機関の国家ライセンス取得講習受講後は、初心者も経験者も身体検査と座学試験を指定機関にて受ける必要があります。
座学試験は、2等が50問/1等が70問となる予定です。座学試験については、国の 登録講習機関の講習を受講しても免除することはできません。

車で例えると、教習所に行った後、免許センターで試験と視力検査を受けるようなイメージです。

国家ライセンス取得講習を受講しないで、試験を受けることも可能ですが、その際は、実地試験も受ける必要があります。

©国土交通省

SI-ドローンスクールの今後の予定

2023年4月から、SI-ドローンスクールも講習を開始いたします。
詳細はこちら(https://si-droneschool.jp/course/national-qualification/)

まとめ

ドローンの資格が国家ライセンスとなった際に、どのような難易度か、どのような金額になるか、どのスクールで取れるのか、等
まだまだ疑問点・不明点が多いですが、国家ライセンスに切り替わることで、今後さらなるドローン産業の発展につながることは間違いありません。

今のうちからドローンに触れておく・知っておくことは、国家ライセンス化以降にドローンに触れた方より、明らかなアドバンテージを得ることができると言えるでしょう。

国家ライセンス以前に民間資格取得をお考えの方は、下記記事も併せてご覧いただけると、参考になるかと思います。

【記事】ドローン資格取得スクールの選び方

また続報が出ましたら、本記事も更新していきたいと思います!

ページトップ