ドローンの申請には何がある?
ドローンの申請
ドローンを飛行させる際には、各種法律に気を付けなければなりません。その際、航空法などで「申請が必要」という言葉が出てきます。
では、その申請はどこに行うのか?今回はドローンの申請についてご説明いたします。
航空法上必要な申請
まずどのようなシチュエーションで飛行申請が必要になるのか?
国土交通省のホームページには、下記のように記載があります。
「飛行禁止空域」における飛行や同132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、申請書類を提出してください。
飛行禁止空域って?飛行の方法によらない飛行って?とそこがわからないと申請もできないので、まずは飛行禁止空域と飛行の方法によらない飛行についてご説明いたします。
「飛行禁止空域」とは、
〇空港周辺の空域 〇地上からの距離150m以上の高さの空域 〇人口集中地区の上空
「飛行の方法によらない飛行」とは、
〇飲酒時の飛行 〇飛行前確認 〇衝突の予防 〇危険な飛行 〇夜間飛行 〇目視外飛行 〇30m未満の飛行 〇イベント上空での飛行 〇危険物の輸送 〇物件投下
上記【飛行禁止空域】【飛行の方法によらない飛行】のうち、赤字で記載された飛行方法以外は、許可・承認を得れば飛行が可能です。
※赤字で記載された飛行方法については、許可・承認はもらえません。
また、飛行の10開庁日前までに申請が必要との記載がありますが、初めての飛行申請の場合、想定以上に時間がかかる場合があります。
その理由として、申請内容に不備があった場合、申請書の補正依頼が届きます。
初めての申請の際は不備があることが多く、何回か補正依頼が届く可能性があるため、不安な方は飛行の1か月以上前から申請を行うと安心です。
どこにどうやって申請すればいいの?
申請は、ドローン情報基盤システム(DIPS)を使用して行います。
オンライン上で申請が可能で、必要項目にチェックを入れたり、必要情報を記載すれば申請が行えるので、簡単に申請が可能です。
ドローン情報基盤システム(DIPS)の登録の際に個人の飛行経験時間や保有ドローン等の記載が必要になります。
申請は、まとめて(組み合わせて)行うことも可能です。例えば、「人口集中地区で、30m未満の飛行を行いたい!」といった場合は、それらの項目にチェックを入れ申請を行います。
※申請の際にプロペラガードの着用を求められる場合があります。
※離発着時には、人又は物件から30m以上離れる必要があります。(航空局標準マニュアルを使用する場合)
しかし、組み合わせ次第では飛行許可がもらえない場合もあります。
例えば、「夜間の目視外飛行を行いたい!」といった場合や、「イベント上空で30m未満の飛行を行いたい!」といった場合には許可・承認はもらえません。(航空局標準マニュアルを使用した場合)
理由としては、認められるような安全な飛行方法ではないからです。
その他の組み合わせについては、無人航空機ヘルプデスク( 電話 : 03-4588-6457 受付時間 : 平日 午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始(12月28日から1月5日)を除く) )に問い合わせをすると回答がもらえます。
国土交通省以外への申請は必要?
ドローンは、航空法以外にも小型無人機等飛行禁止法や、民法、電波法など他の法律も関わっております。そのため、他の申請が必要になることもあります。
例えば、自宅の敷地内での飛行で、自宅が人口集中地区である場合、国土交通省へ人口集中地区での飛行許可を受ければ問題ないです。しかし、飛行場所が自宅外の人口集中地区の場合は、その土地の所有者の許可が必要となります。
土地の所有者の許可なく飛行を行った場合、損害賠償を求められる場合や、ドローンについたカメラによる盗撮と捉われると、迷惑防止条例違反となる可能性もあります。
ドローン飛行を行う際は、その場所が誰の管理下にあるのか事前に調査し、許可をいただいてから飛行するようにしましょう。
まとめ
ドローンを飛行する際の申請について、説明したしました。私の飛行経験上、国土交通省から飛行許可をいただくより、土地所有者からの飛行許可をいただくほうが難しく感じます。
その原因としてはやはり、ドローンの悪いニュースが多くメディアに取り上げられ、いいニュースはドローンに詳しい人の中でのみでしか出回っていないからでしょう。
なので、少なくともこの記事を読んでいただいた操縦士の方々は、これ以上ドローンの悪いニュースが流れないよう、国土交通省や土地所有者の許可をきちんともらってから飛行を行っていきましょう。許可がもらえない場合は潔く諦め、他の飛行場所を新しく見つけ、無許可でのドローン飛行で違反を起こさないようにドローン飛行を楽しみましょう。